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健康診断の種類とは?一般健康診断や特定健診の検査項目について解説

東京千住・胃と大腸の消化器内視鏡クリニック

「健康診断の種類が多くてわかりづらい…」

「どんな検査項目があるの?」

会社の労務担当者のなかには以上の疑問を抱えている人も多いのではないでしょうか。健康診断の種類は大きく分けて、特殊健康診断と一般健康診断の2種類で、一般健康診断はさらに5種類に分けられます。特定健診と呼ばれる40~75歳を対象にした検査もあります。

今回は健康診断の種類と、各検診の検査項目について詳しく解説します。対象者についてもわかりやすく説明するので、ぜひ参考にしてください。

目次

1章、健康診断の種類は一般と特殊の2つ1-1、特殊健康診断1-2、一般健康診断2章、一般健康診断に分類される5種類の検査2-1、雇入れ時の健康診断2-2、定期健康診断2-3、特定業務従事者の健康診断2-4、海外派遣労働者の健康診断2-5、給食従業員の検便3章、会社に義務づけられる一般健康診断の検査内容3-1、雇入れ時の健康診断の検査項目3-2、定期健康診断における検査項目4章、特定健診とは4-1、協会けんぽにおける特定健診の対象者4-2、特定健診の検査項目4-3、生活習慣病予防健診とはまとめ

1章、健康診断の種類は一般と特殊の2つ

健康診断には特殊健康診断と一般健康診断の2種類があります。ここでは、それぞれの健康診断についてわかりやすく解説します。

1-1、特殊健康診断

特殊健康診断は、有害業務で働く労働者が受けるための健康診断です。有害業務は労働安全衛生関係法令に定められており、作業方法や作業環境の管理が不適切だと労働者の健康に悪影響を及ぼす業務をさします。労働者の健康を守るためにも、以下の業務に従事する方には特殊健康診断を受けさせることが会社に義務付けられています。

屋内作業場等における有機溶剤業務に常時従事する労働者 (有機則第29条)鉛業務に常時従事する労働者 (鉛則第53条)四アルキル鉛等業務に常時従事する労働者 (四アルキル鉛則第22条)特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者及び過去に従事した在籍労働者(一部の物質に係る業務に限る) (特化則第39条)高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する労働者 (高圧則第38条)放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る者 (電離則第56条)除染等業務に常時従事する除染等業務従事者 (除染則第20条)石綿等の取扱い等に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者及び過去に従事したことのある在籍労働者 (石綿則第40条)

引用元:労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~|厚生労働省

1-2、一般健康診断

一般健康診断は企業に勤める全ての労働者が対象となる健康診断です。会社は労働者に対して一般健康診断を実施することが義務付けられています。以下に示す5つの健康診断が一般健康診断に該当します。

雇入時の健康診断定期健康診断特定業務従事者の健康診断海外派遣労働者の健康診断給食従業員の検便

それぞれの健康診断については、次項で詳しく解説します。

2章、一般健康診断に分類される5種類の検査

ここでは、一般健康診断に分類される5種類を詳しく解説します。

2-1、雇入れ時の健康診断

雇い入れ時の健康診断は、常時使用する労働者を雇い入れる際に、その労働者に対して実施します。

常時使用する労働者は、労働安全衛生法で該当基準が決められています。原則、全ての労働者が該当し、パートやアルバイト、派遣労働者も常時使用する労働者に含まれます。ただし、パートやアルバイトの場合、フルタイムで働く従業員の4分の3以上の時間で労働する方に限られます。また派遣労働者については、派遣先の会社ではなく派遣元が一般健康診断を実施します。なお、雇い入れ時の健康診断の検査内容については後述します。

2-2、定期健康診断

定期健康診断は、雇い入れ時の健康診断と同じく常時使用する労働者が対象で、1年に1回定期的に実施されます。ただし特定業務従事者の場合は、次項で示す健康診断を受けます。なお定期健康診断の検査内容については、後述します。

2-3、特定業務従事者の健康診断

特定業務従事者に対しては、業務の配置替えの際、もしくは6ヶ月以内に1度の間隔で定期的に健康診断を実施する必要があります。検査内容は定期健康診断と同じです。特定業務は以下の項目が該当します。

多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務異常気圧下における業務さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務重量物の取扱い等重激な業務ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務坑内における業務深夜業を含む業務水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務病原体によつて汚染のおそれが著しい業務その他厚生労働大臣が定める業務

引用元:健康診断による健康管理を進めよう|厚生労働省 東京労働局 労働基準部

2-4、海外派遣労働者の健康診断

海外派遣労働者に対する健康診断は、次の場合に実施されます。

労働者を6か月以上にわたり海外に派遣する場合6か月以上海外に滞在した労働者が帰国して国内で就業する場合

派遣時と帰国時で検査内容が異なり、それぞれ次のとおりです。

派遣時腹部画像検査血液中の尿酸の量の検査B型肝炎ウイルス抗体検査ABO式及びRh式の血液型検査帰国時腹部画像検査血液中の尿酸の量の検査B型肝炎ウイルス抗体検査糞便塗抹検査 

2-5、給食従業員の検便

給食従業員とは、会社に付属する食堂や炊事場などで給食の業務を行う方をさします。検便は、従業員の雇い入れ時と配置替えの際に実施する必要があります。

ただし学校給食従事者の検便は会社の給食従業員とは異なり、長期休業を含め毎月2回以上実施する[1] ように決められています。

3章、会社に義務づけられる一般健康診断の検査内容

ここでは、会社に義務づけられる一般健康診断の検査内容について、雇入れ時と定期の健康診断に分けて解説します。

3-1、雇入れ時の健康診断の検査項目

雇い入れ時の健康診断で実施する検査項目は次のとおりです。

既往歴及び業務歴の調査自覚症状及び他覚症状の有無の検査身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査胸部エックス線検査血圧の測定貧血検査 (赤血球数、血色素量)肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)血中脂質検査(LDL コレステロール、HDL コレステロール、血清トリグリセライド)血糖検査尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)心電図検査(安静時心電図検査)

医師による健康診断を3か月以内に受けた従業員については、雇い入れ時の健康診断を省略できます。その際に、書面で健康診断の結果を証明する必要があります。

3-2、定期健康診断における検査項目

定期健康診断の検査項目は、上記に示した雇い入れ時の項目と同じです。なお定期健康診断の場合、各基準に従い医師が省略可能と判断した場合は、次の項目について検査を省けます。

身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査胸部エックス線検査および喀痰検査貧血検査(血色素量および赤血球数)肝機能検査(GOT、GPT、γ-GT(γ-GTP))血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)血糖検査心電図検査

次に特定健診について解説します。

4章、特定健診とは

特定健診とは「特定健康診査」の略語で、生活習慣病を予防するために40~74歳を対象に実施することが義務付けられている検査です。主にメタボリックシンドロームに着目した検査が実施されます。検査は、加入している保険者により実施されますので、詳細については健康保険組合や会社の担当者に問い合わせるとよいでしょう。ここでは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)を例[2] に、特定健診の対象者や検査項目について解説します。

4-1、協会けんぽにおける特定健診の対象者

特定健診は40~74歳の方が対象ですが、協会けんぽにおける検診の条件について詳しく示すと次のとおりです。

受診時に協会けんぽの加入者(ご家族)であること受診する年度に75歳を迎える場合は、誕生日の前日までに受診を終えること受診する年度に40歳を迎える場合は、40歳の誕生日を迎えていなくても4月1日から受診できる

なお協会けんぽの場合、被保険者は特定健診ではなく生活習慣病予防健診を受けます。

4-2、特定健診の検査項目

特定健診の検査項目は次のとおりです。

診察など:視診、触診、聴打診などを行う問診:現在の健康状態や生活習慣(飲酒、喫煙の習慣など)を伺い、検査の参考にする身体計測:身長、体重、腹囲を測り、肥満度の指標であるBMIも計算する血圧測定:血圧を測り、循環器系の状態を調べる血中脂質検査:動脈硬化などの原因となる中性脂肪やHDLコレステロール、LDLコレステロールを測定する肝機能検査:肝細胞の酵素を測定し、肝機能などの状態を調べる血糖検査:空腹時血糖またはHbA1c、随時血糖を測定し、糖尿病などを調べる(血糖を測定する場合は、食事開始後3.5時間以上経過している必要がある)尿検査:腎臓、尿路の状態や糖尿病などを調べる

さらに、上記の検査結果によっては医師の判断により次の検査も実施されます。

心電図検査:不整脈や狭心症などの心臓に関わる病気を調べる眼底検査:眼底カメラで瞳孔から網膜を撮影し、眼底の血管を調べる貧血検査:血液中の赤血球数、血色素量などを測定し、貧血などの血液の病気を調べる血清クレアチニン検査:血清クレアチニンや年齢、性別などから、腎機能の状態を評価する

4-3、生活習慣病予防健診とは

生活習慣病予防健診とは、協会けんぽに加入する35歳以上の被保険者が受けられる健診です。血液検査や尿検査、問診だけではなく、胃や肺、大腸などのがん検診も受けられます。

年に1度、協会けんぽから補助を受けて、各医療機関で生活習慣病に関連する検査を受けられます。

まとめ

この記事では、健康診断の種類について解説しました。会社に所属する労務担当の方は、従業員に受けさせる必要のある健康診断について理解を深めていただけましたでしょうか。

もう一度、健康診断の種類についておさらいをすると次のとおりです。

すべての従業員が受けるべき検査は、雇い入れ時の健康診断と定期健康診断である特定業務で就業する従業員は特定業務の健康診断を受ける必要がある海外に派遣された従業員は派遣時と帰国時に健康診断を受ける必要がある40~74歳の方は特定健診を受けることが義務付けられている

以上が健康診断の種類を理解する上で、押さえておきたいポイントでした。従業員の健康を守るためにも、法律に則り健康診断を実施しましょう。

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参考元

・https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1283821.htm

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