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労働安全衛生法第66条第1項及び労働安全衛生規則第44条第1項では、事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に医師による健康診断を行わなければならないと規定しています。
なお、ここで、定期とは、毎年一定の時期にという意味であり、その時期については、各事業場毎に決めるものです。
健康診断の実施は、法で事業者に義務を課していることから、その費用は、事業者が実施すべきものであり、受診に要した時間の賃金についても事業者が支払うことが望ましいものであります。
また、定期健康診断の結果については、記録を作成し、5年間保存する必要があります。
定期健康診断は、疾病の発見や予防だけでなく、就業の可否や適正配置などの判断に資するために行うものであり、診断項目は、次のとおりとなっています。
[1]既往歴及び業務歴の調査 [2]自覚症状及び他覚症状の有無の検査 [3]身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 [4]胸部エックス線検査及び喀痰(かくたん)検査 [5]血圧の測定 [6]貧血検査 [7]肝機能検査 [8]血中脂質検査 [9]血糖検査 [10]尿検査 [11]心電図検査前記1のほかに、職場で行われる健康診断には、「雇入時の健康診断」、一定の有害な業務に従事する労働者に対して行われる「特殊健康診断」、深夜業を含む業務などに従事する労働者に対して行われる「特定業務従事者の健康診断」、「海外派遣労働者の健康診断」、「給食従業員の検便」、塩酸、硝酸、硫酸などを発散する場所における業務を行う労働者に対して行われる「歯科医師による健康診断」などがあります。
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