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定期健康診断の実施義務と事後措置 ~社労士の実務ハンドブック~

従業員が安心して働ける職場づくりは、まず “正しく実施する健康診断” から。

企業には医師による健康診断の実施義務があり、従業員にも受診義務が課されています。
この記事では、法令で実施が定められた健診のうち「定期健康診断」を、対象者・健診項目・費用や賃金の扱い、実施後の事後措置まで、社会保険労務士の視点で実務的に整理します。なお、地域の小規模事業場向け支援(地域産業保健センター)の活用ポイントにも触れていますのでご確認ください。

目次

健康診断の種類定期健康診断の実施対象者・時期健診項目と省略基準実施費用の負担受診時間の賃金の取扱い実施後の措置結果の通知と健康情報の適正管理医療機関受診・保健指導・二次健康診断の勧奨医師等の意見聴取就業上の措置健康診断個人票の作成・保存常時使用する従業員が50人以上の事業場における結果報告(電子申請)その他労働安全衛生についてまとめ

健康診断の種類

企業に実施が義務付けられている健康診断は、「一般健康診断」と「特殊健康診断」に大別されます。

一般健康診断は、雇入れ時や年1回の定期のほか、深夜業など特定業務に従事する従業員を対象とするものを含み、従業員の一般的な健康確保を目的としています。特殊健康診断は、法令で定められた有害な物質を取り扱う業務や、リスクの高い職務に従事する従業員を対象とするものです。

出典:東京労働局『労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう』

定期健康診断の実施

定期健康診断は、企業に対して1年以内ごとに1回の実施が義務付けられている従業員の健康診断です。

対象者・時期

対象となるのは、正社員か否かにかかわらず、パート・アルバイト等を含む「常時使用する従業員」です。誰が該当するかは、健康診断を実施すべき時点で判断します。企業規模にかかわらず、該当者が1人でもいる場合は実施が必要です。
なお、常時使用する従業員とは、以下の①②のいずれの要件も満たす方です。

派遣労働者の定期健康診断については、派遣元(派遣会社)に実施義務があります。

定期健診の実施時期に育児休業中や休職中の従業員がいる場合には、当該時点で受診させなくても差し支えありませんが、復職した際には速やかに実施してください。復職が近づいた段階で日程調整を進めると円滑です。

従業員は健康診断を受診しなければならず、受診拒否はできません。これは業務による健康障害を防止するために求められる義務です。それでも受診を拒む場合は、理由を任意書式で書面提出させるなど記録化し、就業規則に正当な理由なく受診を拒否した場合の懲戒規定があるときは、その定めに沿って対応します。

健診項目と省略基準

定期健康診断は、法令で定められた項目に基づき実施します。項目ごとの省略基準については、厚生労働省資料の「定期健康診断(安衛則第44条)における健康診断項目の省略基準」を参照してください。

参考:厚生労働省『労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう』P2

実施費用の負担

法令で定められた定期健康診断の項目については、費用を企業が全額負担します。一方、がん検診など健康増進を目的とする法定外の任意項目については、企業が負担しない取扱いとしても差し支えありません。

受診時間の賃金の取扱い

定期健康診断の受診時間について賃金を支払うかどうかは企業が決定します。ただし、従業員の健康確保は事業の円滑な運営に資するものとされており、受診時間の賃金は企業が負担することが望ましいと示されています。

実施後の措置

定期健康診断実施後に企業が行う対応は、次のとおりです。

結果の通知と健康情報の適正管理

健康診断の結果は、異常の所見の有無にかかわらず、受診した従業員全員に通知しなければなりません

健康診断の結果は、従業員個人の心身の健康に関する健康情報を含む要配慮個人情報です。企業は健康確保に必要な範囲を超えて利用してはならず、本人に不利益や差別をもたらさないよう慎重な管理が必要です。

法定外項目(がん検診など)の結果については、従業員の同意なく収集・利用できません。医療機関によっては法定項目と任意項目を一覧化して企業へ送付する場合があるため、事前に利用目的や取扱い方法を説明し、同意を得ておくとともに、保管・閲覧権限・提供範囲などの社内ルールを明確にしておくと適正管理に資します。

参考:厚生労働省『事業場における労働者の健康情報等の取扱規定を策定するための手引き』

医療機関受診・保健指導・二次健康診断の勧奨

「異常の所見」があると診断された場合には、再検査や精密検査の受診、保健指導の実施を勧奨します。

脳・心臓疾患に関連する次の4項目すべてに異常の所見があると診断された従業員は、脳・心臓疾患の状態把握に必要な二次健康診断や特定保健指導を受けることができます

労災保険の「二次健康診断等給付」を利用することで、企業や本人の費用負担は生じません。二次健康診断の受診自体は義務ではありませんが、対象となった従業員がいる場合には受診を積極的に勧めてください。

参考:厚生労働省『二次健康診断等給付の請求手続』

医師等の意見聴取

健康診断の結果、異常の所見がある従業員については、健康保持のために必要な措置に関して医師等の意見を聴く必要があります。

以上の所見が出た従業員については、医師等の意見を聞く必要がある!

意見の内容は、通常勤務、就業制限、要休業といった判断が基本となります。産業医が従業員の健康状態や作業内容を把握している場合は、産業医の意見を聴取するのが適当です。従業員数50人未満の事業場で産業医の選任義務がない場合は、富山県を含む各地域に設置されている地域産業保健センターで、医師の意見聴取支援を無償で受けることができます

出典:厚生労働省『労働安全衛生法の定める健康診断事後措置等のあらまし』

就業上の措置

医師等の意見聴取により「就業制限」「要休業」とされた従業員に対しては、実情を考慮して健康を保持するために必要な措置を講じなければなりません。就業上の措置を決定する際は、あらかじめ従業員の意見を聴き、十分な話し合いを経て理解を得るよう努めてください。

医師等が、「就業制限」「要休業」と意見した従業員に対しては、企業は健康を保持するために必要な措置を講じなければならない!

健康診断個人票の作成・保存

企業は、法令に基づき実施した健康診断結果について、従業員ごとに健康診断個人票を作成し、5年間保存しなければなりません。医療機関から交付される企業保管用の結果が、個人票の記載項目を満たしている場合には、そのまま個人票として取り扱うことが可能です。様式は厚生労働省の様式集から入手できます。

参考・ダウンロード:厚生労働省『労働安全衛生規則関係様式』健康診断個人票

常時使用する従業員が50人以上の事業場における結果報告(電子申請)

常時使用する従業員が50人以上の事業場が定期健康診断を実施した場合は、労働基準監督署に「定期健康診断結果報告書」を提出します。

参考:厚生労働省『定期健康診断結果報告書』

提出方法は原則として電子申請で、2025年1月から電子申請が義務化されました。厚生労働省の入力支援サービス(正式名称:労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス)を利用すると、画面に必要事項を入力するだけで帳票が作成でき、e-Govを介した申請も行えます。

参考:厚生労働省『労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス』

事前申請や利用登録は不要です。なお、パソコンを所持していないなどの事情により電子申請が困難な場合は、当面の間は書面による報告も可能とされています。

その他労働安全衛生について

労働安全衛生の中で、過去に「熱中症」や「一人親方等への適用」についての記事もアップしていますので、ご興味があればご覧ください。

記事:事業主必見!2025年6月から熱中症対策が義務化~何をすればいい?~

記事:一人親方も対象に!2025年4月に施行される新しい労働安全衛生法とは?

まとめ

定期健康診断は「実施して終わり」ではありません。

対象者の確定、法定項目の実施と費用負担の整理、受診時間の賃金取扱いの判断、結果の通知と健康情報の適正管理、医師等の意見聴取と就業上の措置、健康診断個人票の作成・5年間保存、そして(常時使用する従業員が50人以上の場合の)結果報告〔原則電子申請〕までを一連のプロセスとして管理することが重要です。これらのいずれかが欠ければ、未実施・不通知・未保存については50万円以下の罰金が科され得るほか、事後措置の不備によって労災の発生や疾病の悪化を招いた場合には安全配慮義務違反のリスクも生じます。

年1回のサイクルに合わせて基準日とスケジュールを定め、復職時対応や二次健康診断の勧奨、派遣労働者の扱いなどの判断ポイントを運用手順に落とし込み、関係部門の役割分担を明確にすることで、法令どおりで実務に即した運用が確実に機能します。

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